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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    米国不動産売却の税金と帰国のタイミングについて知ろう

    米国での不動産売却にはどのような税金がかかるのか?また、日本へ帰国する際の住居売却のタイミングに気をつけるポイントを解説します。

    非居住者の米国不動産売却時の源泉徴収について
    米国内に不動産を所有していた外国人や外国法人が売却する際には、買い手(購入者)が売却価格の15%を源泉徴収税として差し引き、内国歳入庁(IRS)に納める必要があります。たとえば、日本からの投資や一時的な住まいを購入した後に売却する場合にも、この源泉徴収税がかかります。一部の州では連邦税に加えて州税も課されることがあります。

    売却価格が取得費用を下回る場合でも、IRSからの源泉税免除証明書がない限り、15%の源泉徴収税を避けることはできません。免除証明書を得るためには、事前に申請書フォーム8288-Bと免除の根拠を提出する必要があります。

    15%の源泉徴収税は最終的な税金ではなく、売り手は後日確定申告書フォーム1040NR(法人はフォーム1120F)を提出し、税金を精算する必要があります。この際、譲渡損益計算書と源泉徴収票フォーム8288-Aを添付して、税金の還付や追加支払いが行われます。

    住居売却益の非課税と条件
    不動産の売却益とは、住居の売値から取得費、改築費、譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得(キャピタル・ゲイン)です。2023年度の譲渡所得の税率は15%~20%です。

    主たる住居を売却する際には、25万ドル(独身)または50万ドル(夫婦合算)までの売却益は非課税となる場合があります。ただし、2年間の所有条件、2年間の居住条件、使用目的条件を同時に満たす必要があります。所有条件は住居の所有権を持つこと、・・・

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    https://www.hkstanfield.com/blog/realestatesale/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    FBAR・FATCAとは?アメリカでの金融口座報告について解説

    米国で税務当局に提出する必要があるFBARとFATCAについて解説します。
    FBARの提出をしなかった場合、厳しい罰金が科される可能性がありますので、注意が必要です。

    FBAR、FATCAとは、何でしょうか。
    FBARとFATCAは、アメリカ合衆国における米国外の金融口座や資産の報告に関連する法律です。

    FBAR (Foreign Bank Account Report)
    FBARは、アメリカ合衆国市民、グリーンカード保持者、米国税法上において米国居住者である個人が、米国外の金融口座(銀行、証券、保険など)の総額が暦年のいずれかの時点で合計で10,000ドル以上の場合に提出する必要がある報告書です。この報告書は、米国のFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)に提出されます。

    FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
    FATCAは、アメリカの納税者が米国外の金融口座を所有している場合、それをアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)に報告するための法律です。FATCAは、アメリカの納税者が米国外でどれだけの資産を保有しているかを把握し、海外の収益を逃れることを防ぐことを目的としています。

    誰が提出する必要があるのでしょうか。
    FBAR: アメリカ合衆国市民、グリーンカード保持者、またはアメリカ居住者で、米国国外に合計で10,000ドル以上の金融口座を所有する個人がFBARを提出する必要があります。署名権限のある口座も対象となります。

    FATCA: FATCAは、アメリカ市民、アメリカ永住権(グリーンカード)保持者・・・

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    https://www.hkstanfield.com/blog/fbarfatca/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    アメリカでの適切な事業体の選択

    アメリカでビジネスを始めるには、ビジネス形態を選ぶことが非常に重要です。ビジネス形態の選択は、税金、責任、組織構造など、ビジネス全体に影響を与える重要な決定です。ここでは、アメリカでの主要なビジネス形態であるSole Proprietorship(個人事業主)、Partnership(共同経営)、Limited Liability Company(LLC)、S-Corporation、C-Corporationのそれぞれのメリットとデメリットを説明し、どんな人がそれぞれのビジネス形態に向いているかを考察します。


    Sole Proprietorship(個人事業主)
    個人事業主は、独立した法人ではなく、所有する個人の納税者の延長であるため、最も単純なビジネス形態です。 納税者が自営業であり、法人化されていない事業の唯一の所有者である場合、納税者は個人事業主となります。 ビジネスはオーナーを離れては存在しません。その責任は所有者の個人的な責任です。

    個人事業主の場合は特別な申告はありません。 所有者は、事業のすべての取引を自分の個人所得税申告書 (Schedule C -Form 1040) で報告します。

    個人事業主は、独立心が強く、小規模な事業を運営したい人に向いています。また、簡単な税金処理と完全な経営権を求める人にも適しています。

    メリット
    簡単な設立:特別な手続きが不要で、自動的に個人事業主としてスタートできます。
    直接税:所得税を直接納めるため、簡単な税金処理が可能です。
    低コスト:事業に係るコストや法務、会計、管理費用が安くなる可能性があります。
    完全な経営権:ビジネスの全ての意思決定権を持つことができます。
    柔軟性:他の事業形態への変換が容易です。

    デメリット
    個人責任:個人資産とビジネス資産が一体化し、責任が個人に帰属します。
    資金調達の制限:外部資金調達が難しい場合があります。


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    https://www.hkstanfield.com/blog/chooserightentityintheus/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    アメリカにおけるデジタル資産と税務: ポイントを押さえる

    デジタル資産がますます一般的になるなか、これらの資産に関する税務上の規則は非常に重要です。Bitcoinや他の仮想通貨、デジタルコンテンツ、そしてブロックチェーンベースの証券など、様々なデジタル資産には異なる税金の取り扱いがあります。この記事では、デジタル資産に関するいくつかの重要なポイントに焦点を当てます。

    デジタル資産に含まれるもの
    デジタル資産には次のものが含まれます。代表的なものを以下に挙げますが、これに限らず様々な形態が存在します。

    取り換え可能な暗号通貨 (Cryptocurrency)と仮想通貨(Virtual Currency)
    暗号通貨 (Cryptocurrency)とは、主に暗号学的な技術を使用して作られ、そのセキュリティと取引の安全性が強調されるデジタルな通貨を指します。代表的な例としてBitcoinやEthereumが挙げられます。これらは、通常、分散型台帳技術(ブロックチェーン)を基盤にしており、中央銀行や政府などの中央機関から独立して運営されます。
    一方、仮想通貨(Virtual Currency)とは、単に物理的な形態を持たない通貨を指す広いカテゴリの用語であり、暗号学的技術に基づくものだけでなく、仮想通貨の他にゲーム内通貨、中央銀行デジタル通貨(CBDC)なども含まれます。この中には、厳密にはブロックチェーン技術を使用していないものも含まれる場合があります。

    ステーブルコイン (Stablecoins)
    Stablecoinsは、通常、通貨や商品といった他の資産との価値を安定させるために設計された仮想通貨です。価値の変動が比較的少ないため、「安定」した価値を持つとされています。主な用途は仮想通貨市場でのボラティリティの軽減や、トレーディングの際の基軸通貨として使用されることです。代表的なステーブルコインにはUSDCやUSDTなどがあります。

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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    アメリカ居住者のための日本での所得に関する外国税額控除

    こんにちは、皆さん!アメリカに住んでいる方々にとって、日本での所得が気になる方も多いのではないでしょうか?アメリカの居住者が米国所得税を申告する際に、日本での所得に対する外国税額控除があることをご存知ですか?

    外国税額控除とは?
    アメリカの税法上、アメリカ居住者(税法上のアメリカ居住者に該当するかはアメリカビザの種類とアメリカ滞在日数による)は、全世界所得を報告して米国所得税申告書を提出する義務があります。その為、アメリカでの所得ばかりでなく、日本(外国)での所得も含めた居住期間すべての所得を報告しなければなりません。

    アメリカ永住権保持者やアメリカ市民は、たとえ日本などの米国外に住んでいても税法上はアメリカ居住者とされ、外国源泉所得を含めた全世界所得を報告しなければなりません。

    したがって、アメリカ居住者で日本(外国)でも所得がある人は、既に日本(外国)で所得税を課された所得をアメリカ所得税申告書にて報告することにより、再度アメリカでも課税されて二重課税が生じます。

    外国税額控除は、アメリカ居住者が日本(外国)で得た所得に対して支払った外国の所得税を限度枠の範囲内で連邦税より差し引くことができる制度です。これにより二重課税の一部または全部の回避することが認められています。

    外国税額控除の手続き
    外国税額控除が認められるためには次の3つの条件を満たす必要があります。

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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    個人事業と自営業税:魅力とリスク、効果的な節税対策

    アメリカでの個人事業と自営業税について説明します。

    ソーシャルセキュリティ番号が必要
    個人事業を始めるためには、アメリカの社会保障制度で使われるソーシャルセキュリティ番号を取得する必要があります。この番号は税金の申告や社会保障給付を受ける際に必要です。もしソーシャルセキュリティ番号を他人に知られたくない場合は、EIN(雇用者識別番号)を取得することもできます。EINは個人の代わりに事業を識別する番号で、セキュリティ上のリスクを軽減することができます。さらに、EINを取得する際には、商号DBA(Doing Business As)を設定することも可能です。

    個人自営業の魅力とリスク
    個人自営業の魅力は、自分自身のビジネスを所有し、自ら経営することができる点です。時間の自由や経費の自己申告など、独立心をくすぐる魅力的な要素があります。個人自営業者は収入に対して経費を差し引くことができ、税金の負担を軽減できるメリットもあります。ただし、個人自営業にはリスクも伴います。事業が失敗したり債務を負ったりした場合、個人の財産にも影響が及ぶ可能性があります。リスクを最小限に抑えるためには、事前のリサーチやビジネスプランの慎重な策定が必要です。

    ビジネス用とプライベート用を分けて管理
    税金の申告も個人事業において重要な要素です。給与所得だけの場合と比べて、収入の申告漏れや経費に関する証拠不備の疑いがあるため、税務調査の対象となる頻度が高くなります。そのため・・・

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    https://www.hkstanfield.com/blog/soleproprietorship/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    アメリカ税法でのホームオフィス控除(在宅勤務者のための経費控除)

    テクノロジーの進化により、在宅勤務がますます一般的になり、多くのアメリカ人が自宅で働くことが増えています。在宅勤務者にとって知っておくべき重要な税金のトピックの一つが、ホームオフィス控除(在宅勤務者のための経費控除)です。この記事では、アメリカの税法におけるホームオフィス控除について説明します。

    ホームオフィス控除の条件
    一般に、住宅ローン利息、固定資産税、公共料金、維持費、家賃、減価償却費、損害保険など住宅に関連する項目を事業費として控除することはできません。しかしながら、特定の要件を満たしている場合は、自宅の一部の事業費用に関連する費用を控除できる場合があります。

    自宅の事業用経費を控除するには、自宅の一部を次のように使用する必要があります。

    ・自宅を主な事業所として独占的かつ定期的に使用していること。(独占的使用要件)
    ・あなたのビジネスに関連する在庫や製品サンプルを保管している場合。(独占的使用要件の例外1)
    ・デイケアとして費用している場合。 (独占的使用要件の例外2)
    ・通常の取引やビジネスの過程で、患者、クライアント、または顧客と会ったり対応したりする場所として、排他的かつ定期的に使用していること。(商売またはビジネスでの使用)
    ・あなたの商売やビジネスに関連して、あなたの家に併設されていない別の建物を使用している場合。(独立した構造物の使用)または、
    ・賃貸している場合。

    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/homeofficededuction/

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月21日(木)

    🇺🇸日本へ帰国その前に!アメリカの積立保険と個人年金セミナー!

    アメリカの生命保険・積立保険は日本よりも利率が高いということをご存知ない方も多く、
    日本へご帰国後に「帰国・転勤前に聞きたかった・・・」と後悔される方が多数いらっしゃいます。

    実際に insurance110では、駐在の方をはじめ、日本へのご帰国が決まった方々からの駆け込み相談が増えています。
    ご帰国がまだ決まっていらっしゃらない方でも、任期などで、アメリカにいらっしゃる期間が限られている方は、この機会に是非ご視聴ください。

    弊社では店舗のない地域にお住まいの方へも、メール・お電話・スカイプなどでのご案内を承っております。
    ご契約に際しても、店舗へお越し頂くことは不要ですので、アメリカの保険のことなら何でも、お気軽にお問い合わせ下さい。

    本セミナーも無料となっておりますが、ご参加後の無理な勧誘などは絶対にありません。是非、お気軽にご参加ください。



    ★次回スケジュール★ 

    3月24日(日)

    3月27日(水)

    ※時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom

    ※下記、弊社ウェブサイトよりお申し込みいただいた方へ、追ってEmailにてご案内をお送りいたします。

    <お申込み・お問合せ・その他のセミナー情報はこちらから>
    https://insurance110usa.com/webinar.html

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月21日(木)

    💲節税できるIRAの基本【無料オンラインセミナー】★参加者募集中~★お見逃しなく!!

    アメリカの年金は『三本脚の椅子』と呼ばれ、
    『公的年金』、『企業年金』、『個人年金・貯蓄』で老後の収入を支える、という考え方が一般的です。


    これからの日本も、老後への準備を公的年金だけに頼る時代は終わろうとしています。

    皆さんは老後への準備をしていますか?


    ここでは『個人年金』にあたる、駐在の方でも活用でき、税制上メリットがある個人リタイヤメントアカウント(IRA)の概要について、
    日本国内で活用できるNISAやiDeCoのお話も交えて、簡単にご説明します!


    アメリカにいるからこそ活用できる、リタイヤメント準備プラン。

    理解が深まれば漠然とした不安が解消され、自身が今何をしなければいけないのかが見えてくるはずです。


    無料セミナーとなっておりますが、無理な勧誘などはございません。お気軽にご参加下さい。



    ★次回スケジュール★ 

    3月30日(土)

    3月31日(日)

    4月3日(水)

    ※セミナー開始時間はエリアによって異なりますので、申込みページよりご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom


    ※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内が届きます。


    <お申込み・お問合せ・その他のセミナー情報はこちらから>
    https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-ira

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月21日(木)

    💰お金リテラシーをUP!資産運用【無料オンラインセミナー】★参加者募集中~★

    資産を守りながら殖やすためには、正しい知識を身につけ、目的やリスク・リターンに見合った商品を選択する力が必要です。

    さまざまな金融商品のリスクやリターンの基礎知識や、ミドルリスク・ミドルリターンに位置するアメリカの保険の情報をご紹介するオンラインセミナーです。

    無理な勧誘などは絶対にありません。お気軽にご参加下さい。


    【主な内容】

    ・資産運用とは?

    ・リスク、リターンについて

    ・お金の守り方、増やし方

    ・アメリカの生命保険、個人年金保険

    ・具体的な設計書



    <次回スケジュール>

    4月6日(土)

    4月7日(日)

    4月10日(水)

    ※セミナー開始時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom

    ※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内が届きます。


    <お申込み・お問合せ・その他のセミナー情報はこちらから>
    https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-asset-management

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月21日(木)

    🐣教育費をどう貯める?【オンライン無料セミナー】参加者募集中~

    お子様は将来、日本の大学へ進学?それともアメリカの大学へ進学?
    その為に必要な学費・教育資金はいくら必要なんだろう?

    漠然とした疑問を明確にしておくことで、お子様の大切な将来に備えることができます。

    いつか日本にご帰国の方も、在米中のチャンスを活かした効率的な学費の積立方法を学びましょう。


    『セミナーの主なトピックス』

    ・お子様は将来、日本の大学?アメリカの大学?教育費はいくら必要になる?

    ・アメリカの保険で学費を積立て、そのメリット・デメリットは?

    ・駐在or永住、先輩パパママはどんな貯め方をしている?


    ※無料セミナーとなっておりますが、無理な勧誘などはございません。お気軽にご参加下さい。



    ★次回スケジュール★ 

    4月13日(土)

    4月17日(水)

    ※時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom

    ※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内をお送りいたします。


    <お申込みはこちらから>

    https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-kyouikuhi

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月21日(木)

    ♿意外と知られていない 日本とアメリカの介護事情「無料オンラインセミナー」参加者募集中~

    高齢化社会の現在では、介護の問題は避けては通れないものとなっています。

    しかし、なかなか情報を提供をされている場もなく、いざ「介護」が発生するとご自身にもご家族にも
    かなりの精神的、身体的、金銭的な負担がかかってきます。

    今のうちに、日本とアメリカの介護事情を把握し、帰国も含めた万が一の場合のプランニングをしておくことがとても大切です。



    無料セミナーとなっておりますが、無理な勧誘などはございません。お気軽にご参加下さい。



    ★次回スケジュール★ 

    【第1部】日米の介護事情
         4月13日(土)

    【第2部】介護保険とその選び方
         4月14日(日)

    ※各エリアによって開始時間は異なりますので、お申込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom

    ※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内をお送りいたします。


    <お申込みはこちらから>
    https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-kaigo

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月21日(木)

    🔹もう保険選びに迷わない🔹ライフステージ別 生命保険の入り方セミナー【オンライン無料】参加者募集中~

    家族が出来たら生命保険に入らないといけない!と漠然と考えているけど、
    私はどういう生命保険に入ればいいかわからない!という方、

    ライフステージや家族構成で、生命保険のプランは千差万別です。


    今回のセミナーでは、そもそも生命保険って何?生命保険の種類や役割、どんな目的で加入すべきか、など、
    生命保険に加入する時の「考え方」も合わせてご理解いただけるようご紹介していきます。


    生命保険は、「何の為に?いくら?いつまで?」の3つのポイントが大切です。



    ※無料セミナーとなっておりますが、無理な勧誘などはございません。お気軽にご参加下さい。




    ★次回スケジュール★ 

    4月20日(土)

    4月24日(水)


    ※時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom

    ※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内をお送りいたします。


    <お申込みはこちらから>

    https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-life-insurance

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月19日(火)

    Section 179控除とボーナス減価償却:資産を効果的に活用し、節税のチャンスをつかもう

    アメリカの税法は非常に複雑で、節税の機会を逃すことなく、ビジネスや事業を運営する際に理解しておくべき重要な要素がいくつかあります。その中でも、Section 179控除とボーナス償却は資産を効果的に活用し、税金を最小限に抑えるための重要なツールです。Section 179控除とボーナス減価償却を組み合わせて、同じ課税年度に両方の控除を請求できる場合があります。今回は、これらの控除について説明します。

    Section 179控除
    Section 179控除は、ビジネスが新たな資産を購入し、それらの資産を所得税申告で控除として利用するための方法です。具体的には、購入した資産の一部または全部のコストをその年の所得税で控除できるというものです。以下はSection 179控除の主なポイントです。

    対象資産
    Section 179控除の対象となるには、あなたのビジネス用途に使われる資産に適用されます。Section 179控除に該当する対象資産は、Section 1245資産に適用されます。例えば、オフィス家具、備品、設備、車両(車両総重量が6,000ポンドを超えるもの)、コンピュータ、既製ソフトウェア(カスタマイズされておらず、一般的に入手可能なソフトウェア)などが対象となります。新規購入および中古購入ともに対象となります。制限額を超えなければ、購入年度に対象資産を100%控除することができます。

    対象資産となる条件は次のとおりです。
    ・対象資産を50%以上をビジネスで使用していること。

    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/s-onesevennicededuction_bonusdepreciation/

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月14日(木)

    🇺🇸日本へ帰国その前に!アメリカの積立保険と個人年金セミナー!

    アメリカの生命保険・積立保険は日本よりも利率が高いということをご存知ない方も多く、
    日本へご帰国後に「帰国・転勤前に聞きたかった・・・」と後悔される方が多数いらっしゃいます。

    実際に insurance110では、駐在の方をはじめ、日本へのご帰国が決まった方々からの駆け込み相談が増えています。
    ご帰国がまだ決まっていらっしゃらない方でも、任期などで、アメリカにいらっしゃる期間が限られている方は、この機会に是非ご視聴ください。

    弊社では店舗のない地域にお住まいの方へも、メール・お電話・スカイプなどでのご案内を承っております。
    ご契約に際しても、店舗へお越し頂くことは不要ですので、アメリカの保険のことなら何でも、お気軽にお問い合わせ下さい。

    本セミナーも無料となっておりますが、ご参加後の無理な勧誘などは絶対にありません。是非、お気軽にご参加ください。



    ★次回スケジュール★ 

    3月24日(日)

    3月27日(水)

    ※時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom

    ※下記、弊社ウェブサイトよりお申し込みいただいた方へ、追ってEmailにてご案内をお送りいたします。

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    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月14日(木)

    🇯🇵🇺🇸日米の年金:明るい老後生活の準備は出来ていますか?(無料オンラインセミナー)

    ニュースなどでよく耳にする、『年金の受給開始年齢の引き上げ』
    それとともに年々上がっていく日本人の平均寿命。
    私達の老後は、公的年金だけには頼れない時代になってきました。


    アメリカ生活で仕事に趣味に子育てに、日々の生活に追われていると、
    1年先、ましてや10年、20年先のお金のことをじっくり考える時間はないかもしれません。


    しかし、リタイヤメントは突然スタートするのではなく、今の暮らしの延長線上にあります。


    老後の暮らしを、今のうちに漠然とでもイメージすることは大切です。
    「その時どうなっていたいか」を考えることで、今からやっておくべきことが見えてくるはずです。


    老後はアメリカ?それとも日本での生活をお考えですか?


    将来を選ぶ際にも必ず関わってくる『年金』に関する知識を、ぜひこの機会に身につけましょう。




    <次回スケジュール> 2部構成で情報盛りだくさんです!!


    【第1部】日米の年金事情:3月16日(土)・3月20日(水)

    【第2部】個人年金とその選び方:3月17日(日)・3月21日(木)


    ※セミナー開始時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom


    ※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内が届きます。


    <お申込み・お問合せ・その他のセミナー情報はこちらから>
    https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-nenkin

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月12日(火)

    ITIN(個人納税者識別番号)とは?アメリカでの税務申告に必要な情報を解説

    ITINとは何ですか。

    ITIN(Individual Taxpayer Identification Number)は、アメリカ合衆国税務庁(IRS)が発行する、個人納税者識別番号のことです。
    ITINは、アメリカで税務申告をするために、社会保障番号(SSN)を持っていない外国人などの非居住者が必要とする番号で、社会保障番号(SSN)のように、(NNN-NN-NNNN) のようにフォーマットされた、数字「9」で始まる 9 桁の数字です。

    ITINは、どのような人に必要なのでしょうか。

    アメリカで税務申告書を提出する必要があるが、社会保障番号(SSN)を持っていない納税者とその家族です。以下のような状況でITINが必要とされます。

    1. 米国に居住していない外国人:
    米国内で収入を得て、その収入に対して税金を納める必要がある場合、ITINを取得する必要があります。
    例えば、非居住者が米国の不動産を所有している場合や、米国内でビジネスを行っている場合などがあります。

    2. 就労ビザで働いている納税者の帯同家族 (配偶者や子供):
    納税者の配偶者や子供で、米国内で収入を得ないが、・・・

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    https://www.hkstanfield.com/blog/itin/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月09日(土)

    2024年施行の企業透明性法(CTA)概要:新旧企業への指針と違反に伴うペナルティ

    2024年1月1日にアメリカ合衆国で施行された企業透明性法(Corporate Transparency Act、CTA)は、企業の運営に新たな透明性の基準を設けます。この法律は、特に金融犯罪取締網(FinCEN)への「受益者情報(Beneficial Owner Information、BOI)」報告を中心に、企業による透明性の向上を目指しています。どのような企業が対象なのか、法律に違反した場合にどのようなペナルティがあるのかを含め、その運用方法と影響を受ける企業について分かりやすく説明します。

    報告が必要な対象
    次の企業の受益者(Beneficial Owner)は、身分証明書を添付して受益者情報 (BOI) を金融犯罪取締網(FinCEN)に報告する必要があります。
    ・LLCs
    ・Corporation (S-Corporation, C-Corporation)

    受益者 (Beneficial Owner)とは?
    会社の25%以上を所有する個人または会社の運営に大きな影響を及ぼす個人を対象としています。

    新規企業の対応
    新規企業とは、2024年1月1日以降に設立される有限責任会社(LLC)や株式会社(Corporation)で、設立と同時に「受益者」の情報を登録する必要があります。


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    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月07日(木)

    🇺🇸日本へ帰国その前に!アメリカの積立保険と個人年金セミナー!

    アメリカの生命保険・積立保険は日本よりも利率が高いということをご存知ない方も多く、
    日本へご帰国後に「帰国・転勤前に聞きたかった・・・」と後悔される方が多数いらっしゃいます。

    実際に insurance110では、駐在の方をはじめ、日本へのご帰国が決まった方々からの駆け込み相談が増えています。
    ご帰国がまだ決まっていらっしゃらない方でも、任期などで、アメリカにいらっしゃる期間が限られている方は、この機会に是非ご視聴ください。

    弊社では店舗のない地域にお住まいの方へも、メール・お電話・スカイプなどでのご案内を承っております。
    ご契約に際しても、店舗へお越し頂くことは不要ですので、アメリカの保険のことなら何でも、お気軽にお問い合わせ下さい。

    本セミナーも無料となっておりますが、ご参加後の無理な勧誘などは絶対にありません。是非、お気軽にご参加ください。



    ★次回スケジュール★ 

    3月24日(日)

    3月27日(水)

    ※時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom

    ※下記、弊社ウェブサイトよりお申し込みいただいた方へ、追ってEmailにてご案内をお送りいたします。

    <お申込み・お問合せ・その他のセミナー情報はこちらから>
    https://insurance110usa.com/webinar.html

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年03月07日(木)

    🇯🇵🇺🇸日米の年金:明るい老後生活の準備は出来ていますか?(無料オンラインセミナー)

    ニュースなどでよく耳にする、『年金の受給開始年齢の引き上げ』
    それとともに年々上がっていく日本人の平均寿命。
    私達の老後は、公的年金だけには頼れない時代になってきました。


    アメリカ生活で仕事に趣味に子育てに、日々の生活に追われていると、
    1年先、ましてや10年、20年先のお金のことをじっくり考える時間はないかもしれません。


    しかし、リタイヤメントは突然スタートするのではなく、今の暮らしの延長線上にあります。


    老後の暮らしを、今のうちに漠然とでもイメージすることは大切です。
    「その時どうなっていたいか」を考えることで、今からやっておくべきことが見えてくるはずです。


    老後はアメリカ?それとも日本での生活をお考えですか?


    将来を選ぶ際にも必ず関わってくる『年金』に関する知識を、ぜひこの機会に身につけましょう。




    <次回スケジュール> 2部構成で情報盛りだくさんです!!


    【第1部】日米の年金事情:3月16日(土)・3月20日(水)

    【第2部】個人年金とその選び方:3月17日(日)・3月21日(木)


    ※セミナー開始時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。



    <ご参加方法>

    ・Zoom


    ※下記、弊社ウェブサイトからお申し込みいただいた方へ、追ってEmailでご案内が届きます。


    <お申込み・お問合せ・その他のセミナー情報はこちらから>
    https://insurance110usa.com/archives/seminar/online-nenkin