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登録内容

  • [登録者]Hiromi K. Stanfield, CPA Inc.
  • [TEL]+1 (949) 281-1219
  • [住所]
  • 14271 Jeffrey Road 385, Irvine, CA, 92620 3643 U.S.A.
  • 登録日 : 2025/03/14
  • 掲載日 : 2025/03/14
  • 変更日: 2025/03/14
  • 総閲覧数 : 43 人
金融・保険 / 知って得する

アメリカの社会保障制度と日本の年金制度の関係

アメリカと日本の両国で働いた経験がある方にとって、年金の受給資格や受給額がどのように計算されるのかは非常に重要な関心事です。ここでは、日本の厚生年金や国民年金の支払いが、アメリカで受給できる年金額にどのような影響を与えるのかについて詳しく説明します。

日米社会保障協定とは?

日米社会保障協定は、日本とアメリカの両国で働いた人が年金を受給する際に、各国の年金制度の加入期間を通算することを可能にする制度です。この協定により、日本での年金加入期間をアメリカの社会保障クレジットとしてカウントすることができ、逆もまた同様です。これにより、両国の年金受給資格を満たすために必要な期間を短縮することができます。

年金受給資格の取得

アメリカの社会保障クレジット:
アメリカでは、40クレジット(約10年)の社会保障税支払いが必要です。2025年には、1クレジットを得るのに必要な収入金額は$1,810ドルです。したがって、年間最大4クレジットを獲得するには、$7,240ドルの収入が必要です。

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https://www.hkstanfield.com/blog/ussocialsecurityandjapanpensionsystem/

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