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財産放棄

お悩み・相談
#1
  • zaisan
  • mail
  • 2018/05/10 22:32

全ての財産放棄にサインするようにと日本の実家から来ているのですが、皆さんはどうなさいました? 田舎で価値はあまりないです。

#2
  • 金満
  • 2018/05/10 (Thu) 23:30
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価値がないと思ってた土地や建物だって、近くに新しく電車が通るようになったら莫大な金を産むよ。

#4
  • Q
  • 2018/05/11 (Fri) 08:43
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どの様な理由で財産放棄をして貰いたいのか聞きましたか??
もし 親御さんに借金があり、その借金の担保にと土地建物を入れているとしたら 親御さんが亡くなった後にマイナス遺産となりますよね。マイナス遺産は亡くなった親族が亡くなり3ヶ月内に放棄の手続きをすれば、借金を残された家族が背負わなくてもいいのです。しかし 亡くなって3ヶ月をオーバーし手続きをしないとマイナス遺産も自動的に相続となります。もしプラス遺産があったとしても相続税+マイナス遺産の返済と時間労力を考えたら、、、無駄!!としか思えませんが。。。

私は21年前に両親が離婚、私は母親側につきました、その時点でマイナス遺産の発生について調べていました。昨年 21年音信不通の父親が亡くなり、向こうに新たな家族が無かった為、離婚した母親の所に連絡があり、オーストラリアに在住の兄がすぐ日本へ(私はこちらに在住 子供の事がありすぐ動けず)マイナス遺産を調べ、3件(うち2件が裁判所が介入してました)あり、すぐ遺産相続放棄申立し、父親が亡くなり2ヶ月後に全てが受理され、放棄完了です!!!
元から父親と思っていなかったので(某大企業の上の人間でしたが、、、家族としての人間性にかける人でした)手続きも淡々と進めることができました。

兄は法律関係に強い人間でしたが、2週間日本滞在でマイナス遺産の手続き(兄弟分)のみ、私はこちらで私達(子供達)のみならず、マイナス遺産の行方が不安だったので、色々調べ、父親の兄弟が在住していた家の片付けに行った時に父親の所有物などを持ち帰っていないかなどを問い合わせたりしました。私は昨年の正月前に日本へ残された片付けや全ての確認で出向きました。(離婚した母親には関わり合いが無いことなので、母親には一切 父親の死亡に関しストレスを与えない為)

サインするかどうか?ではなく、親御さんと話し合い、理由を聞いた方がいいですよ。蟠りを残してしまいますから。

余談ですが、、、2年前にパートナーの父親が亡くなりました(イギリス系アメリカ人)生前、長男に対し(私は次男の嫁でパートナーと私は義父とは多くの時間を過ごしました)遺産を与えたく無いとか、遺言書に長男への遺産が凄く少ない額にするとか(ジョークの様な金額!?)遺産相続人に入る息子(次男)の嫁を信頼しているのか!?遺言書を見せてきたり、話すなよ〜と思ってました(私はパートナーにも義父の考えを話していません)皆同じ子供達なのだからそんな事を言わずにと説得し、2年前 無事3人の子供達に平等に遺産相続となりました。遺産相続は拗れると泥沼なので。。。

#5
  • そうですね
  • 2018/05/11 (Fri) 08:46
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遺産放棄するという理由は遺産よりも負債の方が多い場合、
相続人の誰かに全部相続させたい場合のどちらかですよね?

どういう内容の遺産があるのか遺産協議書はありましたか?
一方的に遺産放棄にサインを求められるのは遺産を相続させたくない場合ではないでしょうか?

サインしてから後で財産があったとしても知らなかったとなっては遅いですので
気をつけて下さいね。
遺産なんかないだろうし要らない、揉め事も面倒でしたらサインしてもいいですが。。。

#6
  • そうですね
  • 2018/05/11 (Fri) 09:12
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遺産放棄は被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内ではなく
相続開始を知ってから3ヶ月以内なはずです。

何十年前に別れた親の死を知らされるのが3ヶ月以上経ってから連絡が来た場合だとしたら
その時、初めて知る事となるので、負の遺産がある場合、相続開始した(知った日)から3ヶ月以内なら
遺産放棄をすることが出来ます。

どういう借金があるとかの書類、説明もなく遺産放棄にサインを要求されるとしたら”財産あり”かもですね。
金融業者から返済の申し立てが来ても、遺産と借金を調べる必要がありますよ。
それで、マイナスなら遺産放棄です。

まずは身内が作成した遺産協議書(遺産全ての内容)を提示してもらいましょう。
そこに遺産を隠蔽して遺産放棄させられた場合、後で無効になる(遺産やり直し)もあります。
自分で何も調べず確認もせず、すぐに遺産放棄にサインした場合、後の祭りとなります。
誰も遺産協議書を作らない場合、自分で動いて調べるしかないですよ。

#7
  • 相続
  • 2018/05/11 (Fri) 10:11
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トピ主さんの少ない情報だけでは具体的な事は分かりませんが、推測すると、

日本の親御さんはまだ存命中で、後々のトラブルを避けるためのサインでしょうね。
多分トピ主さんの日本に居住の兄弟が、親御さんの面倒をみるとの引き換えに全ての財産を相続をするという取り決めがあったんじゃないでしょうか。
つまりアメリカに住んでいるトピ主さんは親の面倒はみる必要はない、その代わり親の財産は相続しないとの誓約書じゃないですか。

#8
  • そうじゃないですね
  • 2018/05/11 (Fri) 13:48
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>#5#6 そうですね

ほとんどが知ったかでデタラメですね。

①遺産協議書、正しくは遺産分割協議書といい、その内容・作成する時期・誰が作成するなど基本的な事を全然理解していない。
②遺産分割協議書と遺言を混同している。
③相続放棄と遺産放棄の違いが分かっていない。

また、トピ主さんの親が死亡したという前提で、勝手に独りよがりな話しを進めてはダメですよ。

#9
  • そうですね
  • 2018/05/11 (Fri) 14:51
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トピ主さんのご質問が親がまだ、ご存命かどうかと言うことですね。
もし、ご存命なら親が遺言書を作成するか 又は不動産などの名義変更で
戦前贈与をすればいいのでは?

ただ、生前贈与と遺言で遺産相続の場合の税金はかなり違うと思います。

遺産協議書は正確には遺産分割協議書でしたね。
ただ、銀行などの預貯金に関しては相続開始してからだと凍結されてしまうので
相続人の全員一致の合意が不可欠なので遺産分割協議書が必要。

トピ主さん、もう少し詳しく書いていただいたらピンポイントな答えが得られると思いますよ?

#10
  • そうですね
  • 2018/05/11 (Fri) 14:57
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家族から相続放棄の誓約書を書かされても
実際、親が亡くなった時の誓約書の効力はなかったはずでは?

もし、遺言で”XXに全部相続させる”とあったとしても遺留分(法律で定められた分の二分の一)を請求できる。と記憶してます。

#11
  • そうですね
  • 2018/05/11 (Fri) 14:58
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*9 すみません、、
戦前贈与ではなく 生前贈与の間違いでした。。

#12
  • 健康一番
  • 2018/05/11 (Fri) 15:03
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今まで関係ないと思ってましたが
他人事とは思えない内容ですね。

海外に住んでると日本の家族任せになってしまうから
知っておくことは大事な事なんだろうな〜

#13

『財産(遺産)放棄にサインするようにと日本の実家から来ている』というのは、その実家の方が財産を独り占めしたいからですよね。被相続人からの依頼ならあなたに財産をあげたくないとか、他の人にあげたいからという意図があります。  資産がマイナスなら、わざわざ親切に相続放棄を勧めるわけないですから。  

同じ話は周りで数人から聞きました。 あなたの放棄によって、相続分が増える人が自分からは言い出しにくいので弁護士を通してきたと聞きます。 放棄を要求し来た人が被相続人にごく近いとか、被相続人の世話をしたので当然だという理由で周りの人は書類に判をおしました。でも、書類一枚でお願いの電話もないというのは不満のようでした。

#14
  • OMG
  • 2018/05/11 (Fri) 16:39
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親の面倒を見ないのに財産だけ欲しいって虫がよすぎるな。

#15
  • 感動
  • 2018/05/11 (Fri) 17:27
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要するに勘当かも

#16
  • ホントですか
  • 2018/05/11 (Fri) 20:20
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>そうですね

なんかウソっぽい。
自分の書き込みの最後に ? を付ける。
そんな自信がない、適当な書き込みを誰が信用するのかな?

#17
  • ほうほう
  • 2018/05/11 (Fri) 20:46
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ここに書き込みする人はプロでも弁護士でもないので
必ずしも正しいとは限らない。

トピ主の相談に自分の考え、経験を答えてるだけで
正確でも責任もないからね。

#18
  • 知らない借金が隠れているかも
  • 2018/05/11 (Fri) 21:17
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うちの親は祖母の生前に財産放棄をした結果、
祖母が隠れて借金しまくっていたのを相続せずにまぬがれてたよ。

#19
  • 2018/05/11 (Fri) 21:34
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>ここに書き込みする人はプロでも弁護士でもないので

タダで書くわけないじゃん。当たり前のこと言うなよ。

#20
  • バカの一つ覚え
  • 2018/05/15 (Tue) 12:13
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トピ主は就寝前の発作か?

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