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水曜日 9:00-17:00
木曜日 9:00-17:00
金曜日 9:00-17:00
メール、テキスト、ラインでのお問い合わせは営業時間外も随時日本語で受け付けています。
Line ID: klw-law
定休日:土日及び祝日
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キムラ ロンドン & ホワイト 法律事務所
- 3 Park Plaza Suite 1520, Irvine (Irvine Business Complex), California, 92614 United States
- TEL : +1 (949) 293-4939
- http://japanesespeakingattorney.com/
交通事故、エステートプラン・契約書・不動産・ビジネス上のトラブル・雇用・民事訴訟・Notary(公証)サイン証明・居住証明・日本の相続や年金関連の書類などにも即日対応可。日系には珍しく交渉と訴訟に強いことが特徴の法律事務所です。



キムラ ロンドン & ホワイト 法律事務所
(Kimura London & White LLP)
交通事故・人身事故
交通事故や転倒事故、または他人のペットによる怪我や建物等の構造上の欠陥や安全管理不備による事故、或いは傷害事件などによる怪我や長引く症状に悩んでいませんか? 事故によって生じた損害に対する補償は、医療費や休職による減収だけでなく、目に見えない精神的苦痛に対しても請求することが出来ますが、保険会社が提示する補償額が十分でない場合は決して珍しくありません。保険会社との交渉は豊かな専門知識と幅広い経験を持つ弁護士に依頼し、早期解決を目指しましょう。完全成功報酬制のため、弁護費用は賠償金からのご精算となり、賠償金が受け取れない場合には一切費用がかかりません。まずはお気軽にお問合せください。事故による怪我や症状に応じて日本語が通じる医療機関をご紹介いたします。迅速で誠実な対応を心掛けています。
o 交通事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
o 建物の安全管理不備による怪我
o 保険会社との交渉
エステートプラン(米国内の遺産相続計画)
カリフォルニア州では、一定額以上の財産がある場合、裁判所によるプロベートという手続きによって財産分割をすることが州法によって義務付けられています。遺言書があってもこれを回避することは出来ないため、日本のように簡単に家族に資産を相続させることが出来ません。また、不意の事故や病気などで自分名義の財産を自分で管理出来なくなったり医療行為に関する意思表示が出来なくなったりした時のために備えて、委任状を作成して、配偶者や子供に権利を委ねておくことはとても重要です。リビングトラスト(生前信託)、遺言書 (Will)、財産管理に関する委任状(Power of Attorney)、医療看護に関する委任状と事前指示書(Advanice Directive Health Care)を含むリーズナブルな定額プランをご用意していますのでお気軽に日本語でお問合せください。担当者はOrange County弁護士協会のTrust&Estates部門執行委員を務めており、これまでに1000件以上のエステートプランを作成した経験と幅広い知識を持つ弁護士です。それぞれのご事情に寄り添った丁寧なサービスを日本語で提供しています。
o 生前信託(リビングトラスト)
o 財産に関する委任状
o 医療看護に関する委任状
o 医療看護事前指示書(延命治療の可否など)
o 遺言検認(プロべート)
o 遺産管理代行
o 遺言書の作成・検認・異議申し立て
契約書の作成やビジネス上のトラブル対応
日本人同士または知人だからと遠慮をして契約書の内容を確認せずにサインをすることは危険です。相手に悪気はなくても相手の弁護士は相手にとって有利な条件を記載した契約書を作成します。後々でトラブルになることを避けるために、ご自身の代理人として契約書を作成したり助言をしたりしてくれる専門家に依頼しましょう。
弊社は日系には珍しく、民事訴訟の経験が豊富で交渉に強いことが特徴の法律事務所です。
専門分野
o 住居・不動産関連
o 会社法全般
o 雇用関連の問題
o あらゆる民事訴訟
日本語によるNotary(公証) サービス 即日または週末も対応可
o サイン証明・居住証明・コピー証明等
o 日本の遺産相続や年金申請書などの関連書類
o 不動産登記関連
o FedExでの書類郵送代行もお得なレートで承ります。
ひとりひとりの顧客の皆さまのご事情に寄り添った丁寧なサービスを提供しています。ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
(Kimura London & White LLP)
交通事故・人身事故
交通事故や転倒事故、または他人のペットによる怪我や建物等の構造上の欠陥や安全管理不備による事故、或いは傷害事件などによる怪我や長引く症状に悩んでいませんか? 事故によって生じた損害に対する補償は、医療費や休職による減収だけでなく、目に見えない精神的苦痛に対しても請求することが出来ますが、保険会社が提示する補償額が十分でない場合は決して珍しくありません。保険会社との交渉は豊かな専門知識と幅広い経験を持つ弁護士に依頼し、早期解決を目指しましょう。完全成功報酬制のため、弁護費用は賠償金からのご精算となり、賠償金が受け取れない場合には一切費用がかかりません。まずはお気軽にお問合せください。事故による怪我や症状に応じて日本語が通じる医療機関をご紹介いたします。迅速で誠実な対応を心掛けています。
o 交通事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
o 建物の安全管理不備による怪我
o 保険会社との交渉
エステートプラン(米国内の遺産相続計画)
カリフォルニア州では、一定額以上の財産がある場合、裁判所によるプロベートという手続きによって財産分割をすることが州法によって義務付けられています。遺言書があってもこれを回避することは出来ないため、日本のように簡単に家族に資産を相続させることが出来ません。また、不意の事故や病気などで自分名義の財産を自分で管理出来なくなったり医療行為に関する意思表示が出来なくなったりした時のために備えて、委任状を作成して、配偶者や子供に権利を委ねておくことはとても重要です。リビングトラスト(生前信託)、遺言書 (Will)、財産管理に関する委任状(Power of Attorney)、医療看護に関する委任状と事前指示書(Advanice Directive Health Care)を含むリーズナブルな定額プランをご用意していますのでお気軽に日本語でお問合せください。担当者はOrange County弁護士協会のTrust&Estates部門執行委員を務めており、これまでに1000件以上のエステートプランを作成した経験と幅広い知識を持つ弁護士です。それぞれのご事情に寄り添った丁寧なサービスを日本語で提供しています。
o 生前信託(リビングトラスト)
o 財産に関する委任状
o 医療看護に関する委任状
o 医療看護事前指示書(延命治療の可否など)
o 遺言検認(プロべート)
o 遺産管理代行
o 遺言書の作成・検認・異議申し立て
契約書の作成やビジネス上のトラブル対応
日本人同士または知人だからと遠慮をして契約書の内容を確認せずにサインをすることは危険です。相手に悪気はなくても相手の弁護士は相手にとって有利な条件を記載した契約書を作成します。後々でトラブルになることを避けるために、ご自身の代理人として契約書を作成したり助言をしたりしてくれる専門家に依頼しましょう。
弊社は日系には珍しく、民事訴訟の経験が豊富で交渉に強いことが特徴の法律事務所です。
専門分野
o 住居・不動産関連
o 会社法全般
o 雇用関連の問題
o あらゆる民事訴訟
日本語によるNotary(公証) サービス 即日または週末も対応可
o サイン証明・居住証明・コピー証明等
o 日本の遺産相続や年金申請書などの関連書類
o 不動産登記関連
o FedExでの書類郵送代行もお得なレートで承ります。
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ジョシュア・キムラ弁護士(Joshua M. Kimura, Esq.)
キムラ ロンドン ホワイト 法律事務所 Kimura London & White LLP
3 Park Plaza, Suite 1520, Irvine, CA 92614
P. 949.474.0940 (Main)
F. 949.485.2946
C. 949.293.4939 (日本語直通 電話・テキスト可)
http://japanesespeakingattorney.com/
https://www.klw-law.com/
アクセスが便利なIrvineオフィス(Jamboree/Main St.)
英語・日本語の他にも中国語・スペイン語・イタリア語に対応しています。
- Super Lawyer 2019-2021
- Super Lawyers – Rising Stars from 2013-2018
- National Trial Lawyers Top 40 Under 40
- “10” rating on Avvo.com
キムラ ロンドン ホワイト 法律事務所 Kimura London & White LLP
3 Park Plaza, Suite 1520, Irvine, CA 92614
P. 949.474.0940 (Main)
F. 949.485.2946
C. 949.293.4939 (日本語直通 電話・テキスト可)
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満田(みつだ) いずみ, JD/ABA Certfied Paralegal/Notary Public
(949) 293-4939 (日本語直通 電話・テキスト可)
imitsuda@klw-law.com
Line ID: klw-law (Line対応)
Northwestern California University School of Law 卒(J.D.)
中央大学法学部通信課程卒(LL.B) **LA白門会は随時会員を募集中です。上記にご連絡ください**
日本語による公証(Notary) サービス
一般的なNotaryサービスの他、サイン証明や居住証明など日本の遺産相続に必要な書類や年金関係の書類にも即日・週末対応可。公証後の書類はお得なレートでの日本への郵送代行を承ります。
*パラリーガルまたはNotary Publicが法律上のアドバイスをすることは州法により禁止されています*
**Paralegals and Notary cannot provide legal advice**
http://japanesespeakingattorney.com/
(949) 293-4939 (日本語直通 電話・テキスト可)
imitsuda@klw-law.com
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Northwestern California University School of Law 卒(J.D.)
中央大学法学部通信課程卒(LL.B) **LA白門会は随時会員を募集中です。上記にご連絡ください**
日本語による公証(Notary) サービス
一般的なNotaryサービスの他、サイン証明や居住証明など日本の遺産相続に必要な書類や年金関係の書類にも即日・週末対応可。公証後の書類はお得なレートでの日本への郵送代行を承ります。
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