The Law Office of Williams & Williams

交通事故・事故に関するお問い合わせ24時間無料相談受付中。完全成功報酬制。20年以上の経験を積んだベテラン弁護士があなた個人の権利を保障します。 まずはお気軽に無料相談にお電話または下記お問い合わせフォームよりご相談ください。

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                     つらい痛み・保険会社との気が重いやり取り・後遺症の問題など、
                     交通事故に遭うと先の見えない不安でいっぱいになります。
                     安心して治療に専念していただき適切な賠償を受けられるよう、
当事務所は全力でサポートいたします。
                     症状にあったドクターのご紹介、レンタカーの手配等もいたしますので
是非ご相談ください。
 
 Tel : 310-740-3247
オフィス: 213-232-3131 
当事務所取り扱い事故一例 
歩行中の事故(道路横断中または歩行中の人身事故)
人身事故(自動車対人の事故*バイクを含む)
自動車事故(自動車対自動車の事故)
動物による被害(犬に噛まれたなどの動物対人の事故)
建物内外における転倒事故(公共施設などの階段での転倒事故など)
不法な死亡事故(医療事故など不注意や過失などから生じた死亡事故)
医療機関ご紹介先
事故によって生じたケガの治療を行う医療機関をご紹介します。(自己負担ゼロ・日本語対応病院・通訳)
カイロプラクティック
整形外科
神経外科
ペインマネージメント
理学療法
形成外科
 歯科
 心理療法(必要に応じて)
完全成功報酬制
被害者の方の相談・弁護士費用は一切かかりません。
私たちの費用は、実際に損害賠償金を受けた場合に、支払を受けた賠償金で最後に精算しますので、ご相談者様が費用をご用意いただく必要はございません。
賠償金がもらえない場合は、報酬は一切いただきません。
初期費用0円でご相談、ご依頼いただけます。
弁護士に相談した場合のメリット 

弁護士を依頼すると考えると、大事のように思えますが、万一ご自身が事故の被害者になった時には、 相手方の加入している保険会社との損害賠償請求の交渉が必要になります。

交通事故で問題になる損害は治療費の他に入通院慰謝料、休業損害といった損害や、 後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など、さまざまな損害が問題となります。専門的な知識も必要となり、多くの時間と費用がかかってしまいます。

当事務所にご依頼いただくと、相手方との交渉などの手続きを全て請け負いますので、損害賠償金額の増額が見込め損害項目の漏れの心配もなく精神的な負担を減らすことができます。
ご相談の流れ
依頼するかをその場で決める必要はありません。
お一人で悩まずに、まずは無料でご相談ください。
FLOW 01
ご相談のご予約
FLOW 02
ご相談(無料)
FLOW 03
ご検討
FLOW 04
依頼・事件の着手
解決の流れ
事故解決からの適切なサポートで、最善の解決が可能です。
01
事故発生
02
治療
03
治癒 (ケガが治った)
 
03
症状固定(症状が残っている)
 
 
04
後遺症認定手帳
 
05
示談交渉
06
示談成立
 
06
示談不成立
 
 
07
訴訟
 
05
賠償金(示談金)の支払い
1.  事故発生
事故にあったら必ず警察に連絡しましょう。
また、実況見分に立ち会い、自分の言い分を記録にしてもらいます。目撃者がいる場合は証言をお願いしてください。
車を運転していた加害者側運転手の「運転免許書」「車のナンバー」「車両登録証」「保険会社名、ポリシーナンバー」は必ず確認しましょう。
ケガをした場合、すぐに病院に行って診察を受けましょう。日にちが経ってから病院に行くと、症状と事故の因果関係が否定される可能性があります。診察では、遠慮することなく症状をきちんと伝えましょう。

2.  治療(入院または通院)
医師の指示を守り、できる限り定期的に通院するようにしましょう。通院を怠ると、後遺障害が認められなかったり、慰謝料が減額されたりする可能性があります。
ケガのために仕事を休んだ場合は、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、保険会社に休業損害を請求します。

3.  治療の終了(治癒または症状固定)
ケガが治ったら、治療を終了し、保険会社と示談交渉に入ります。
治療を続けたけど症状が残りこれ以上の改善が見込めないという場合、「症状固定」として治療を終了します。

4.  後遺障害等級の認定手続き
主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、画像、書類を取り寄せ、一式を自賠責保険会社に提出します。必要な場合は、追加の検査を依頼する、医師の意見書を取り付けるなどして証拠を補充します。

5.  示談交渉
後遺障害の等級が決まったら(あるいは、後遺障害を残さずに完治したら)、相手方の保険会社と示談交渉に入ります。
弁護士が入ると、保険会社は裁判所の基準で示談に応じるようになりますので、多くのケースで賠償金が増額します。

6.  示談の成立
交渉がまとまれば、示談書を作成し、賠償金(示談金)が支払われます。

Q. 示談不成立の場合は?

A.示談不成立の場合は交渉がまとまらなければ裁判を起こします。

裁判の中で和解が成立し、あるいは判決が言い渡されれば、賠償金が支払われます。
※当事務所では訴訟になるケースは全体の約5%です。

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20年以上の経験を積んだベテラン弁護士があなた個人の権利を保障します。 
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オフィス: 213-232-3131

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