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「政府機関・公共施設 」を表示中

    • その他 / 政府機関・公共施設
    • 2024年06月11日(火)

    国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

    ■国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

    令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
    また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

    ■国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

    国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

    ①国外転出届出時に、マイナンバーカードを提出する
    ②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
    ③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
    ④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
    ※以上の手続きを行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。

    • ご紹介いろいろ / 政府機関・公共施設
    • 2024年05月30日(木)

    免税店とは?

    免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、
    消費税を免除して販売できる店舗のことです。
    ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。

    1. 場所:
    「免税店」の許可を受けた店舗であること。
    免税販売は、誰でもできるものではありません。
    まずは、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。

    2. 対象者:
    「非居住者」に対する販売であること。

    3. 対象物品:
    通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
    非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、
    免税販売対象外になります。

    出典:観光庁ウェブサイト
    https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html

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