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検索キーワード: 米国CPA | 結果 1 件 | 検索時間 0.023961 秒
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- 知って得する / 金融・保険
- 2024年05月03日(金)
米国LLCの日本人オーナーに求められるForm 5472の提出義務について
米国のビジネス環境は非常に魅力的で、そのアクセシビリティと柔軟性から多くの国際的な投資家や事業家に選ばれています。特に、日本の居住者がアメリカのLLC(Limited Liability Company)のオーナーである場合、税務上の報告義務が伴います。このブログでは、特にForm 5472の提出要件に焦点を当て、その詳細と重要性について解説します。
Form 5472とは何か?
Form 5472は、「Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business」というIRS(米国税務局)のフォームです。これは、米国の法人またはLLCが外国の人物または会社に25%以上所有されている場合、または外国企業が米国内で商売を行っている場合に提出が求められます。これにより、米国と外国の税務当局は、国際的な取引と税金の流れをより良く監視できるようになります。
日本の居住者がオーナーのLLCの場合の提出義務
米国LLCが「透過的」な税務透過エンティティ(つまり、その所得がオーナーに直接帰属する)と見なされる場合でも、そのLLCが外国のオーナー(日本の居住者を含む)を持ち、かつ、米国内で「商事活動」(trade or business)を行っている場合は、Form 5472の提出が必要です。重要な点は、LLCが米国で事業を営んでいれば、このフォームの提出が求められるということです。
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https://www.hkstanfield.com/blog/llcforeignowner/
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アメリカ・日本で20年の実績を持つHiromi K. Stanfield、CPA。税務の修士号を有し、ビッグ4税務監査法人での経験も活かし、カリフォルニア州公認会計士として個人・中小企業の税務・会計をサポート。オンラインでの細やかなコミュニケーションを通じ、皆様の財務安定とビジネス成長を全力でバックアップします!
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