表示形式
表示切替
検索別に表示
カテゴリ別に表示
業種別に表示
検索キーワード: 米国CPA | 結果 5 件 | 検索時間 0.025759 秒
-
- 知って得する / 金融・保険
- 2024年04月04日(木)
ギャンブル所得とギャンブル損失の税務申告について知っておくべきポイント
ケーススタディ
ギャンブル所得とギャンブル損失についての理解を深めるため、ラスベガスのカジノでのケーススタディを考えてみましょう。3日間のギャンブルで、最初の2日間はカジノでの賭けにお金を使いましたが、最後の3日目には$3,000の利益を得ました。これにより、3日間でのギャンブル損失とギャンブル所得が生じることになります。
ギャンブル所得について
ギャンブルで獲得した賞金は、全額課税対象となるため、米国税務申告書で申告する必要があります。現金での賞金だけでなく、車や旅行などの商品が当選した場合にも、公正市場価値を所得として申告します。
ギャンブル損失について
スロットマシーンやルーレットなどの賭けに費やした直接経費は、ギャンブル損失として控除できます。ただし、ギャンブル損失はギャンブル所得と同一年度内で発生している必要があります。また、控除できるギャンブル損失は、ギャンブル所得と同額までとなり、損失が所得を上回ってしまった場合、その超過分は控除されません。
ギャンブル所得書類について
米国の税法上の居住者であれば、カジノをした会社よりギャンブル所得のフォーム W-2Gが発行されます。
↓続きはこちらからご覧いただけます!
https://www.hkstanfield.com/blog/gamblingincome/ -
- 知って得する / 金融・保険
- 2024年04月04日(木)
日米租税条約とForm W-8BEN、Form 6166の理解ガイド
アメリカと日本の間で締結された日米租税条約は、双方の国の納税者にとって重要な役割を果たしています。この条約に基づいて、アメリカより所得の支払を受ける日本の納税者および、日本より所得の支払を受けるアメリカの納税者が税金を適切に処理できるようになります。Form W-8BEN(個人のための米国での源泉徴収および報告のための受益者の外国ステータス証明書)とForm 6166(米国納税者居住証明書)は、このプロセスの一部であり、本記事ではその役割と日米租税条約の基本について説明します。
日米租税条約とは何ですか?
日米租税条約は、日本とアメリカ合衆国との間での所得課税に関する重要な合意です。最新の日米租税条約は2019年に改定されました。この条約は、重複課税を回避し、税務上の不正行為を防ぐために設立されました。また、所得に係る税金を軽減または免除するための規則を定めています。具体的には、アメリカの源泉徴収税が日本の納税者に課されないようにするための規定などが含まれています。
日米租税条約では、所得の種類ごとに条項が設けられ、どこで課税されるのか、課税される場合の税率が記載されています。
Form W-8BENとは何ですか? 誰が提出する必要がありますか?
Form W-8BENは、米国税法上の非居住者が、アメリカからの所得を報告する際に提出する書類です。
↓続きはこちらからご覧いただけます!
https://www.hkstanfield.com/blog/usjapantaxtreaty-weight-sixtyonesixtysix/ -
- お困りですか?? / 金融・保険
- 2024年04月04日(木)
2024年度 税務申告サポート - 国際税務のエキスパート、Hiromi K. Stanfield, CPAにお任せください
2024年米国所得税申告シーズン到来!
Hiromi K. Stanfield, CPAは、アメリカと日本の税務・会計分野で20年以上の経験を有し、ビッグ4の税務監査法人や外資系企業で培った国際税務の専門知識で皆さまをサポートします。
税務の修士号を持つHiromiは、個人所得税から中小企業の法人税申告まで、あらゆるニーズに応えます。
オンラインによるきめ細かいコミュニケーションで、皆様のビジネスと財務を全面的にバックアップ。
アーバインに拠点を置き、税務申告、総合会計・簿記サービス、人事給与計算、会社設立支援など、幅広いサービスを提供しています。
信頼と正確性をモットーに、お客様の税務申告を安心かつスムーズに進めましょう。
今年のタックスリターンは、Hiromi K. Stanfieldにお任せください。
国際税務のプロフェッショナルが、皆様の財務安定とビジネス成長を強力にサポートします。 -
- お困りですか?? / 金融・保険
- 2024年04月04日(木)
2024年度 税務申告サポート - 国際税務のエキスパート、Hiromi K. Stanfield, CPAにお任せください
2024年米国所得税申告シーズン到来!
Hiromi K. Stanfield, CPAは、アメリカと日本の税務・会計分野で20年以上の経験を有し、ビッグ4の税務監査法人や外資系企業で培った国際税務の専門知識で皆さまをサポートします。
税務の修士号を持つHiromiは、個人所得税から中小企業の法人税申告まで、あらゆるニーズに応えます。
オンラインによるきめ細かいコミュニケーションで、皆様のビジネスと財務を全面的にバックアップ。
アーバインに拠点を置き、税務申告、総合会計・簿記サービス、人事給与計算、会社設立支援など、幅広いサービスを提供しています。
信頼と正確性をモットーに、お客様の税務申告を安心かつスムーズに進めましょう。
今年のタックスリターンは、Hiromi K. Stanfieldにお任せください。
国際税務のプロフェッショナルが、皆様の財務安定とビジネス成長を強力にサポートします。 -
- 知って得する / 金融・保険
- 2024年04月02日(火)
アメリカでの教育費税額控除
アメリカの税制において、大学や専門学校に通う学生やその親御さん向けに提供されている教育関連の税額控除として、”American Opportunity Tax Credit”(アメリカン・オポチュニティ・タックス・クレジット)と”Lifetime Learning Credit”(ライフタイム・ラーニング・クレジット)という2つの主要なクレジットが存在します。これらのクレジットは、学費や教育関連費用に対する税金の軽減を提供するものですが、それぞれ異なる条件と特徴を持っています。
American Opportunity Tax Credit (AOTC)
対象者
American Opportunity Tax Credit (AOTC)は、高等教育の最初の4年間に資格のある学生に支払われる資格のある教育費に対する控除です。通常の4年制大学または専門学校の学生に対して提供されます。学生自身またはその親が利用できます。
必要条件
AOTCは、高等教育の最初の4年間をまだ修了していない学生を対象にしています。学位または、その他の認めれらた教育資格を取得しようとしていること、課税年度に始まる少なくとも1学業期間の少なくとも半分の期間に登録していること、4課税年度を超えてAOTCまたは旧 Hope クレジットを申請していないこと、納税年度末に麻薬犯罪で有罪判決を受けていないことが条件です。
税額控除額
授業料、入学金、学生が学習に必要な教材を合わせて、対象となる学生1人あたり最大$2,500ドルを税額から控除できます。
所得制限
2022年度においては、全額クレジットを請求するには、・・・
↓続きはこちらかご覧いただけます!
https://www.hkstanfield.com/blog/educationcostusa/
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- ~世界を相手に戦う日系企業、個人事業主のチカラに~米国進出に必要な税務業務(法人...
-
Ozawa, Kaneko and Associates LLPは、1.財務諸表監査、レビュー、コンピレーション業務、2. アドバイザリーサービス、3.会計アウトソーシングサービス、そして4.税務サービスの4つの分野で皆様のニーズに合わせたサービスを御提供しております。経験豊富なスタッフが日系企業特有の問題やベンチャー企業にありがちな特有な問題に対処しながら各種サービスを御提供していきます。
+1 (712) 395-4010Ozawa, Kaneko and Associates LLP
-
- アーバインの会計事務所 - アメリカと日本の税務・会計において20年以上の経歴!...
-
アメリカ・日本で20年の実績を持つHiromi K. Stanfield、CPA。税務の修士号を有し、ビッグ4税務監査法人での経験も活かし、カリフォルニア州公認会計士として個人・中小企業の税務・会計をサポート。オンラインでの細やかなコミュニケーションを通じ、皆様の財務安定とビジネス成長を全力でバックアップします!
+1 (949) 281-1219Hiromi K. Stanfield, CPA Inc.